2016年11月26日
遺産相続は子供には均等に行われます
遺産相続は配偶者に半分がいき、残りの半分を子供に均等に振り分けられます。こどもが一人の場合は遺産は、2分の1になります。子供が二人の場合は、一人当たりの遺産の配分は4分の1になります。ここが結構間違ってしまいがちなところです。基本は、配偶者が半分をとることになるので、残りを半分を子供たちで均等に分ける形です。こどもだけで遺産を分けていくものではないです。一番の優先順位は配偶者になります。奥さんや旦那さんが、この遺産を辞退するのであれば、遺産すべてをこどもたちで均等にわけていきます。
その時に、故人との関係で、最後までみとったとか、介護をずっとしていた、または一緒に住んでいたなどの事を考慮して取り分を増やしてほしいという考え方もあります。介護をしていた、一緒に住んで面倒をみていたなどになると、取り分は増やしたいところですが、法的には同じ取り分になってきます。ここは兄弟間での話し合いになります。これだけ介護をしていたなどのことが考慮されることが多いです。また、残された遺産に家が含まれている場合には、この家を処分してその費用を当分に分けるという事が起こってきます。
誰も住んでいない家であればいいのですが、一緒に暮らしていたこどもがいるのであれば、出て行ってもらわないといけないです。そこまでして遺産を分割するのかという問題も起こってきます。最終的には話し合いで、兄弟間での取り分は決まってきます。