栄一がぼちぼち語る遺産相続

2017年07月06日

遺産相続の調停に弁護士が必要か否か

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非相続人の死亡によって、相続が開始すると遺産相続をすることになりますが、法定相続人の間で持分の割合を決定しなければなりません。法定相続人全員で遺産の持分割合を決めるための遺産分割協議を行い、全員の同意を取り付ける必要があります。

すんなりと協議が終了すれば、問題はありませんが持分に関してて、一部の相続人が不服として、争いが起きる場合があります。本来であれば、話し合いで決着をつけるべきところですが、話し合いが不調の場合の解決方法として、遺産分割調停の手続きに従って解決していく方法をとります。

遺産相続においては、話し合いで決着をつけるべきという思想が根底にあり、手続きのやり方は法律で定められています。もし、調停においても決着がつかないようであれば、家庭裁判所の審判に移行します。裁判官が調停にて話し合われた内容をもとにして、相続の持分割合を強制的に決めることになります。

法律に基づいた手続きを進めていきますので、できれば調停の結果が自分に有利なものにしたいと考えるところです。その際に、法律の専門家である弁護士に相談することが必須であるのか気になるところです。遺産分割調停を行なうためには、申し立ての上で問題解決に積極的に関わることが重要です。

欲丸出しで無茶な主張を繰り返すようでは、調停委員の心象を悪くするだけですので、適切な戦略が必要となります。その際に、弁護士に相談し適切なアドバイスを受けることができるのは、心強いですし手続きを有利に運ぶことができます。

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